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【12月15日付社説】台風19号・県の支援制度/被災世帯へ速やかな支給を - 福島民友

 台風19号とその後の豪雨災害を巡り、県は、国の被災者生活再建支援法の対象外となっている被災世帯を支援する、独自の制度を設ける。対象は、建物が被災により「半壊」と判定されたか、床上浸水の被害があった世帯で、1世帯当たり10万円を支給する。

 被災者生活再建支援法に基づく支援制度では、建物の被害が「全壊」の世帯には最大300万円、「大規模半壊」の世帯には最大250万円が支給される。しかし、被害が「半壊」であったり、1メートル未満の床上浸水だったりした世帯には、原則として支援が行われないことになっている。

 半壊以下の被害であっても家屋の修繕などに多くの費用が必要となる中で、「大規模半壊」の世帯との間で公的支援に大きな差があることに不公平感が生じ、県議会や市町村などから県に対応を求める声が上がっていた。支給金額や決定の時期などには、さまざまな意見があると考えられるが、国の支援制度の隙間を埋めようとした県の判断は評価できる。

 県によると、対象となるのは34市町村の約1万8500世帯で、関連する予算案を県議会に提案している。支給する方法は、市町村がそれぞれに設けている災害見舞金制度などを通じて住民を支援する際に、県からの10万円を上乗せして届けてもらう仕組みとする。

 対象世帯がある自治体のうち、七つの町村では現在、支給の土台となる見舞金などの仕組み作りが進められている最中だ。すでに見舞金制度などがある自治体でも、上乗せ支給についての手続きが必要になるという。県には、市町村を対象にした説明会を開くなどして、対象世帯に速やかに支援が行き届く体制を整えてほしい。

 県によれば、台風19号の豪雨による「半壊」などの世帯に対する支援を巡っては、本県の他にも新潟県などで独自の対応が行われているという。ただ、支給金額などには各県でばらつきがあることから、内堀雅雄知事は「できれば国全体での制度立てが好ましい」との見解を示している。

 全国知事会は、この問題について、国が被災者生活再建支援法に基づく制度の対象に「半壊」を加え、1世帯に50万円を支給することが望ましいと提言している。

 本県の10万円を支給する制度は、今回の豪雨災害に限って行われる取り組みだ。気候の変動などで大規模な自然災害の発生が懸念される中、県は、国に対し制度の拡充を強く求めることで、住民の生活再建を後押しする備えを確かなものにしてもらいたい。

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December 15, 2019 at 05:52AM
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