政府が検察官の定年延長に関する法解釈を変更した問題をめぐり、産経新聞は、法務省が法解釈を整理した際にまとめた内部文書を入手した。文書は、政府が黒川弘務東京高検検事長の定年延長を閣議決定する15日前の1月16日、同省幹部らにメール送信されている。主要野党は、黒川氏の定年延長を行うために「法解釈を後付けした」と批判するが、同省関係者は「事前に省内で見解をまとめた証拠になる」と反論する。
文書は、法解釈を担当する法務官僚が作成した。
文書では、国家公務員法(国公法)では「職務の特殊性」や「職務遂行上の特別な事情が認められる場合」に定年延長が認められているが、同様の事情は検察官にも「等しく妥当(あてはまる)」と判断した。
そもそも、検察官の定年制度は「適正な新陳代謝の促進等により能率的な公務の運営を図る」という国公法の定年制度の趣旨と「差異はない」とも定義。検察庁法では定年の「延長」に関する規定がないことも踏まえ、国公法の定年延長制度は検察官にも適用可能と結論付けている。
森雅子法相は25日の衆院予算委員会分科会で、法解釈変更の経緯について「決して後付けではなく、適正なプロセスを踏んでいる」と述べた。
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February 25, 2020 at 09:00PM
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検察官定年延長、1月16日付文書で「妥当」 法相「後付け」否定 - 産経ニュース
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