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日付がない、署名がない… ”凡ミス”で、せっかく書いた遺言が無効になることも?(相続会議) - Yahoo!ニュース

遺言書の作成方法は、法律で厳格にルールが定められているので、自己判断で作成すると無効になるリスクが高まります。相続トラブル予防のために作成しても、無効になっては意味がありません。今回は、遺言書の作成を検討している人に、無効になる「よくあるパターン」とともに注意点を解説します。

1.遺言書が無効になるケースとは

遺言書が無効になるパターンとして、以下のようなものが多いので注意してみてください。

1-1.自筆証書遺言が無効になるパターン

遺言書にはいくつかの種類があり、よく利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。特に無効になりやすいのは「自筆証書遺言」なので、まずは自筆証書遺言特有の「無効になるパターン」をご紹介します。

・日付がない

遺言書には作成日付を入れる必要がありますが、日付を抜かして無効になってしまうケースが多々あります。

・遺言書の一部をパソコンなどで作成

自筆証書遺言は、遺産目録以外の全文を自分で書かないといけませんが、全部や一部をパソコンなどで作成し、無効になってしまうケースが多々あります。

また遺産目録をパソコンで作成したり資料を添付して代用したりするときには、遺言者の「署名押印」が必要です。署名押印しないで自筆以外の遺産目録を添付しても意味がないので要注意です。

・訂正の方法を誤る

遺言書を書き間違えたとき、加除訂正の方法は法律で厳格に定められています。方法を誤ると全文が無効になってしまうので要注意です。

・署名押印がない

遺言書を全文自筆で書き終えると達成感があります。ついつい署名押印を抜かしてそのまま保管してしまう方が多いのですが、ほかの項目がきちんと書けていても署名押印がないと遺言書は無効になります。

1-2.公正証書遺言と共通の無効要因

認知症が進行した時点で作成されている
自筆証書遺言でも公正証書遺言でもいえることですが、「遺言書作成時の本人の判断能力」が問題となるケースが多々あります。

有効な遺言書を作成するには、最低限の判断能力である「遺言能力」が必要です。遺言書が作成された時点において、相当認知症が進行していると「遺言能力がない」と判断されて「無効」とされるリスクがあります。遺言書は、認知症になる前のしっかりした状態で作成しておきましょう。

1-3.遺言書の有効期限について

遺言書には、特に有効期限がありません。有効な遺言書を作成したら、書き換えない限りずっと有効です。ただ遺言内容が古くなると、財産状況が遺言書作成時と変わってしまうケースも多いでしょう。遺言書に書かれている財産が失われた場合、その財産の遺産分割や処分に関する遺言書の項目が無効になってしまいます。

遺言書が古くなって財産内容が変わったら、現状に合わせて遺言書を書き換えましょう。

1-4.新たな遺言書を作成した場合

遺言書を作成した後、気が変わって内容を変更したくなったら新しく遺言書を作成し直すだけで対応できます。
遺言書は「作成日付の新しいもの」が優先されるからです。新たな遺言書を作成すると、その内容と矛盾する過去の遺言書は無効になります。また内容が矛盾しない点は以前の遺言書が有効となるので、必ずしも全文を書き直す必要はありません。

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May 02, 2020 at 03:10PM
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